結婚準備

結婚前に知っておくべき!「婚前契約書」の役割とサンプル項目

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結婚する時に夫婦が結ぶ契約書「婚前契約書」をご存じでしょうか。具体的には、結婚前に夫婦となる2人が約束事を契約書の形にするもの。財産等の経済的条件のほか、「挨拶を忘れない」などの心構え等も記載できます。

今回は「婚前契約書」についてアディーレ法律事務所の弁護士・篠田恵里香先生に詳しくお話を聞きました。

◆円満な夫婦関係保持のために結婚する前に結ぶ契約

篠田先生によると、婚前契約書は、夫婦になってから作るのでは意味が無いといいます。

「なぜ婚前に契約書を作成するかというと、契約の効果をしっかり残すためです。日本の法律上、『夫婦間の契約はいつでも一方の申し出により取り消せる(夫婦間の契約取消権)』ことになるので、夫婦となってから書面化しても、実は意味がありません。

また、『円満な夫婦関係の保持』のための条項を入れることで、夫婦間トラブルや夫婦の危機を避けることも狙えます。結婚前に縁起でもない! 等と毛嫌いする方もおられますが、時間が夫婦の関係を変えていく側面は否定できません。

『いつまでも新婚時代を忘れない』という意味で、前向きに婚前契約書を作成できる相手なら信頼も深まると言えるでしょう。」(篠田先生)

◆婚前契約書のサンプルを作成!

さっそく、篠田先生の言葉を参考にサンプルを作ってみました。是非ご活用ください!

1、新婚のラブラブ時代を忘れないための項目
・結婚しても手をつないで歩く
・結婚記念日は一緒に過ごす
・お互いの誕生日にはプレゼントを贈る

2、愛の言葉に関する項目
・愛情を言葉で表現することを忘れない
・帰りが遅くなるときはメールか電話をする

3、財産に関する項目
・収入から20%を家計に入れる
・定額で月5万円は必ず貯金に回す

4、夫婦げんかに関する項目
・話し合いは誠意を持って行う
・相手の意見を尊重し、よりよい家庭をつくっていく
・喧嘩をしたら一晩別々に就寝し、翌日起きたら怒りを忘れて「おはよう」と挨拶する

5、浮気・不倫防止に関する項目
・仕事以外で異性と二人きりで会うときは理由を伝える
・不倫された場合の慰謝料の金額は200万円とする
※法外な値段は認められないことも。良識の範囲内で、自分が納得できる金額を設定

◆弁護士を通さないと無効になるの?

ここで気になるのが、弁護士を通さないと契約書は無効になるのかというところ。実は、自分たちでも作ることは可能だといいます。

篠田先生によると「契約書は、『自分たちで作る』方法でも法的には有効です。しかし、内容の不備や法的な問題が生じるおそれもあるため、可能であれば弁護士のアドバイスにより、『公正証書(公証役場において正式に書面化したもの)』のかたちで作成するのがベストでしょう」とのこと。

ハリウッドセレブの間では、もはや常識ともいわれる「婚前契約書」。これから結婚を控えている人は、是非参考にしてみてはどうでしょうか。

取材協力:アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)

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