前回に続き、婚姻と離婚に関する素朴な疑問パート2。「婚姻届と離婚届を同時に出したらどうなるのか。また、それは法律的に可能なのか」という問題。
興味はありつつも、実際に試す勇気はない・・・。というわけで、法律のプロ・アディーレ法律事務所の弁護士・篠田恵里香先生に聞いてみました!
◆役所に婚姻届と離婚届を同時に出したらどうなるのか?
編集部がこの質問をぶつけると「そのような行動に出たという事例を聞いたことはありませんが……」と、戸惑いつつも丁寧に解説してくださいました。
「婚姻届と離婚届を窓口に同時に提出した場合、役所としては受理を拒むことになると思われます。よって『婚姻して離婚した』というかたちで手続きを進めることはないでしょう。
法律上、『婚姻する意思がないのに出された婚姻届』は無効とされます。離婚届と同時に婚姻届を提出している以上、2人の間に『婚姻する意思がない』ことは明白ですね。なので、役所としては、明らかに無効である婚姻届として受理を拒むこととなるでしょう。
離婚届を『やっぱりやめます』ということで取り下げれば、『やはり婚姻するんですね』ということで婚姻届が受理されることになるかと思います。』(篠田先生)
受理されるには、婚姻の意思があるかが必要になるようですね。両方受理されて、結婚生活0日なのに、離婚で「バツ」がついてしまうことはないようです。とはいえ、役所の方の手を煩わせるので、くれぐれも真似することのないようにしましょうね!
取材協力:アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)