今や3組に1組は離婚すると言われているこの世の中。中には、ビッグダディの5回など、バツを重ねていく人もいるようです。ここで、ふと思った疑問。人は、1日で何回結婚と離婚を繰り返すことはできるのか? また、それは法律的に可能なのか。さっそくアディーレ法律事務所の弁護士・篠田恵里香先生に聞いてみました!
◆婚姻届を出した日に離婚届を出すのは、法的には可能
「結論から言うと、1日の間で結婚と離婚は『法定の要件を満たしている限り』何度でもできるということになります。まず、婚姻届ですが、以下の法定の要件を満たしていれば、手続き上の不備がない限り受理されます。
1. 法定の年齢に達していること:男性18歳・女性16歳です。
2. 重婚でないこと。
3. 再婚禁止期間を経過していること:昔は6か月でしたが平成27年12月の最高裁判決により、現在は100日間とされています。女性のみです。
4. 近親婚でないこと。
5. 未成年の場合法定代理人(親権者など)の同意があること。
そして、法律上、婚姻届の提出当日に離婚することは禁止されていないので、婚姻届を提出した当日に離婚届を出すことも可能です。実際に、婚姻届を出したその日に大ゲンカして、やっぱり離婚となることもあり得なくはないからです。極端な話、婚姻届受理の5分後に離婚届を出すことも可能ということになります。
◆相手が同じ人であれば、女性でも即日再婚は可能
実際にそんなことをするメリットはあまり考え難いですが、その5分後に婚姻届を再度提出することも、これを繰り返すことも上記法定要件を満たす限り可能ということになるわけです。ただ、同じ人との再婚届を出す場合と、別の人との再婚届を出す場合で、若干話は違ってきます。
男性の場合、再婚禁止期間が設定されていないので、離婚届提出後、別の女性と再婚届を出すことを繰り返すことが可能です。一方、女性の場合は、再婚禁止期間があるため、同じ人との再婚届であれば受理されますが、別の人との再婚届は、離婚届の受理後100日間経過しないと受理されないこととなります。
◆とはいえ「婚姻の意思がない」と不受理の可能性大
いずれにせよ、同じ人や別の人との婚姻届、離婚届を同日に何度も提出する行為は、ふざけていると思われ、役所で事実上受理を拒まれる可能性もあることや、そもそも大前提として『婚姻の意思がない』『離婚の意思がない』として婚姻や離婚の無効事由となりますので、当然、やめておいたほうがよいでしょう」(篠田弁護士)
くれぐれも、興味本位で実践しないようにしてくださいネ! 知識のひとつとして楽しみましょう。
取材協力:アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)
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